> English

東京都心部エリアMICEネットワーク

MENUCLOSE

東京都心部エリアMICE
ネットワーク 規約

第1章 総則

(名称)

第1条
この会は、東京都心部エリアMICEネットワーク(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条
本会は、東京都心部のMICE開催関連事業の実行組織による連携、協議の場を提供し、エリア MICE(地域全体による MICE(国際的な各種ビジネスイベント)の誘致開催)に 係る政策提案、情報共有、情報発信、普及啓発等を行い、行政との連携を通じて東京都 心部における MICE 誘致開催の発展を支えることを目的とする。

(活動内容)

第3条

本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  • (1) エリア MICE の深化に向けた政策・制度提案
    エリア MICE 活動を強化する政策案を作成し、行政や関係機関等に提案することなどにより、その実現を目指す。
  • (2) エリア MICE の組織間の連携等の推進のための情報共有
    エリア MICE の取組みの充実・連携推進に向けて、国内外の動向、各地の取組みや国、 自治体の政策、エリア MICE 推進上の問題点や解決事例等についての情報共有を行う。
  • (3) 東京都心部エリア MICE に係る情報発信
  • (4) その他、本会の目的を達成するために必要な活動

2 特定の団体、企業又は個人の営利を目的とした活動は行わない。

第2章 会員等

(ネットワーク会員)

第4条
本会のネットワーク会員は東京都心部におけるMICEの誘致開催の実施または推進、研究業務に携わる団体、企業又は個人であって、本会の目的及び活動の趣旨に賛同するものとする。

(入会)

第5条
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、役員会の議決を得て入会することができる。

2 公序良俗に反する行為を行っているもしくは行う恐れがあると認められる者、反社会的勢力及 びこれらに類する者は、本会に入会することができない。

(退会)

第6条
ネットワーク会員は、退会届を、退会を希望する日の1ヶ月前までに役員会に提出することにより、任意に退会することができる。
  • 2 ネットワーク会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除 名する(退会させる)ことができる。
    • (1)この規約に違反したとき
    • (2)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
    • (3)第5条第2項に該当する者であることが明らかになったとき
    • (4)本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたと

3 役員会は前項の規定による議決をしようとする場合において、当該会員の申し出があれば、議 決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければいけない。

(会員資格の喪失)

第7条
ネットワーク会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。退会した者は、ネットワーク会員としての一切の権利を失い、すでに納付した金銭その他本 会の資産に対し何等の請求をすることができない。
  • (1) 退会届を提出し、退会届に記した退会日が到来したとき。
  • (2) 会員である団体が消滅したとき。
  • (3) 除名(退会)されたとき。

(アドバイザリーボード)

第8条
ネットワーク会員の決議事項などの参考とするため、専門的な立場からサポートする組織として、有識者や専門家等から構成するアドバイザリーボードを置く。アドバイザリーボー ドの委員は事務局が選出する。

(会費、負担金等)

第9条
当面、本会は会議等経費の掛からない活動を中心として、会費等の徴収は行わない。アドバイザリーボードの運営費は当面は事務局となる一般財団法人森記念財団の研究事 業として運営する。
また今後については、活動経費の必要に応じて会費や負担金徴収、協賛金募集等につ いて総会にて検討し、決議する。

(オブザーバー)

第10条
本会の目的及び活動の趣旨に賛同する国(出先機関を含む)、都道府県、市町村、独立行政法人、その他の団体、企業または個人は、役員会の議決を得て、オブザーバーとし て本会に参加することができる。

第3章 役員

(役員および役員会)

第11条
本会に次の役員を置く
(1) 会長   1 名
(2) 副会長   2 名
(3) 顧問   1 名

2 上記役員をもって役員会を構成する。

(役員の職務)

第12条
本会の役員の職務は次の職務とする。

2 会長は本会を代表し、本会の業務執行を統括する。

3 副会長は、会長を補佐する。会長の求めに応じて会長の職務を代行する。

4 顧問は、会長の求めに応じ必要な助言を行う。

(選任)

第13条
会長、副会長、顧問は、総会によって選任する。

(任期)

第14条
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は無報酬とする。本会活動に伴う費用弁済は別途定める。

第4章 総会

(構成)

第15条
本会には、最高意思決定機関として総会を置く。

2 総会は、すべてのネットワーク会員をもって構成する。

3 アドバイザリーボード委員及びオブザーバーは、総会に出席して意見を述べることができる。

(権限)

第16条
総会は、次の事項を決議する。
(1) 会長、副会長、顧問の選任及び解任
(2) 事業計画の決定
(3) 予算の決定
(4) 事業報告の承認
(5) 決算の承認
(6) 規約の制定及び改廃等の決定
(7) 本会の解散
(8) その他本会の重要事項

(開催)

第17条
総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

2 通常総会は、毎年1回、事業年度終了から3ヵ月以内に開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催する。

(招集)

第18条
総会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が総会を招集する。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び議決事項を記載した書面または電子メールにより、開催の日の5日前までに会員に通知しなければならない。

(議長)

第19条
総会の議長は、会長がつとめる。

2 前項にかかわらず、会長が欠席した場合、議長は出席した副会長がこれに当る。

(総会の成立)

第20条
総会は、ネットワーク会員の過半数の出席がなければ開会することはできない。なお、書類による委任状もしくは表決を提出した者は出席したものとみなす。

(議決)

第21条
総会における議決事項は、規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席したネットワーク会員の過半数の同意があった場合はこの限りではない。

2 総会の議決は、出席したネットワーク会員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 総会の議事は事務局が議事録を作成し、事務局に保管する。

(議決権の委任)

第22条
総会に出席できないネットワーク会員は予め通知された事項について書面をもって表決し又は他の出席ネットワーク会員に議決権の行使を委任することができる。

第5章 部会

第23条
総会は、本会の運営を補助して円滑に推進するため、必要に応じて部会を置くことができる。また、ネットワーク会員からの申請により部会を置くことができる。

第6章 事務局

第24条
本会の運営に係る事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局の体制及び運営に係る規定は、役員会にて別途定める。

第7章 財務

(収入)

第25条
本会運営のための必要な資金は、年会費、協賛金、一般財団法人森記念財団の研究費等その他の収入をもって充てる。

(事業年度)

第26条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び予算)

第27条
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第28条
本会の事業報告書及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、総会の承認を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8章 規約の変更、本会の解散

(規約の変更)

第29条
規約を変更するときは、総会の議決を経なければならない。

(解散)

第30条
本会を解散するときは、ネットワーク会員の総数の3分の2以上の同意による総会の議決を要する。

(残余財産の処分)

第31条
解散のときに存する残余財産は、総会において、ネットワーク会員の総数の3分の2以上の議決をもって、その処分方法を決定するものとする。

第9章 雑則

(委任)

第32条
この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要事項は、会長が別に定める。

附則

1. この規約は、2020年12月4日から施行する。

2. この規約は、本会が社団法人その他の法人に移行する日の前日に失効する。